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「あおり運転」に対する警視庁の取り組み!「あおり運転」されないためには?

最近、「あおり運転」と称される危険な自動車の運転を取り上げるニュースが増え、社会問題と化しています。

この情勢を受け、警視庁も「あおり運転」への対策を強化しているようです。

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 『あおり運転』防止キャンペーン

2017年12月4日(月)、警視庁は、首都高平和島PAおよび平和島本線料金所で、「『あおり運転』は道交法違反」と書かれたチラシなどをドライバーに配布し、「あおり運転」への注意を喚起しました。

このキャンペーンを行った目的としては、2017年6月、東名高速道路にて発生した「あおり運転」による死傷事故を警視庁では重く見ており、「あおり運転」を防止する目的としてキャンペーンを行いました。

また、首都高は自動車専用道に分類され速度規制が一般道と同じであることもあり、速度遵守を呼び掛ける目的もありました。

今回のように「あおり運転」の防止を主としたキャンペーンを行うのは、警視庁では初めてのことだそうです。

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「あおり運転」とは

道路交通法に「あおり運転」という違反はありません。

しかし、前の車両の後ろにぴったりとくっついたり、蛇行やパッシングなどを行い、相手を威圧しながら走行する悪質な行為を「あおり運転」と呼びます。

警視庁の発表によると、2016年に「あおり運転」が含まれた車間距離不保持の違反で取り締まった件数は107件、そのうち96件が首都高や高速道路での取り締まりだったようです。

道路交通法の第26条には、「車両等は、(中略)その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない」と記されており、これに違反すれば、違反点数2点、普通車で9,000円の反則金が課せられます。

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「あおり運転」されないためには?

今回、警視庁がはじめて「あおり運転」防止のキャンペーンを行ったことにより、今後、さらに取り締まりや指導が強化されていくでしょう。

しかし、ドライバー自身が「あおり運転」をされないために心がけることがあります。

それは、車間距離を十分にとること。
「あおり運転」されないための対策としては、これに尽きます。

そして、心にゆとりをもち、ゆずり合いの気持ちをもって運転することです。

それにより、あおられることもなく、安心・安全に自動車の運転ができるではないでしょうか。